2011年3月18日金曜日

売上の計上 歯科医院の会計税務

「窓口入金分」と「社会保険診療報酬支払基金等への請求分」とに分かれます。

「窓口入金分」は、レセコン(医療事務コンピュータ)や窓口日計表等から、現金で支払われる本人負担分のことです。
窓口の本人負担分は、(社保収入・国保収入)、自由診療収入、雑収入の発生ごとに現金で受け入れます。
(借方)
現金預金
(貸方)
医業収益

「社会保険診療報酬支払基金等への請求分」は、月単位で集計し、診療月の翌月10日までにレセプトを社会保険診療報酬支払基金(支払基金)、国民健康保険団体連合会(国保連)に提出すると診療月の翌々月の20日前後に振り込まれます。それまでは医業未収金として計上します。
医療法人の場合とは異なり、個人開業の場合は、社保収入については、源泉所得税が控除され、残額が振り込まれます。
このように国保、社保等の保険診療収入は、請求のときから2カ月後に支払基金や国保連から振り込まれるのです。

(借方)
医業未収金
(貸方)
医業収益

会計事務所
税理士

歯科医院開業の税務手続 歯科医院の会計税務

歯科医院開業時に税務署に提出する書類

個人事業の会廃業等届出書

所得税の青色申告承認申請書

給与支払事務所等の開設届出書

青色事業専従者給与に関する届出書

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用社に係る納期限の特例に関する届出書

所得税のたな卸試算の評価方法の届出書

所得税の減価償却資産の償却方法の届出書

消費税課税事業者選択届出書

会計事務所
税理士