「窓口入金分」と「社会保険診療報酬支払基金等への請求分」とに分かれます。
「窓口入金分」は、レセコン(医療事務コンピュータ)や窓口日計表等から、現金で支払われる本人負担分のことです。
窓口の本人負担分は、(社保収入・国保収入)、自由診療収入、雑収入の発生ごとに現金で受け入れます。
(借方)
現金預金
(貸方)
医業収益
「社会保険診療報酬支払基金等への請求分」は、月単位で集計し、診療月の翌月10日までにレセプトを社会保険診療報酬支払基金(支払基金)、国民健康保険団体連合会(国保連)に提出すると診療月の翌々月の20日前後に振り込まれます。それまでは医業未収金として計上します。
医療法人の場合とは異なり、個人開業の場合は、社保収入については、源泉所得税が控除され、残額が振り込まれます。
このように国保、社保等の保険診療収入は、請求のときから2カ月後に支払基金や国保連から振り込まれるのです。
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