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2012年2月1日水曜日

領収書の整理 歯科医院

1.領収書をきちんともらうことが節税の第1歩

領収書をもらった際には、忘れずに財布の決まった場所に保管しましょう。
外出先から帰宅した際には、財布の中の領収書をクリアファィルの中にしまいます。可能な限り、日付順に封筒の中にしまったほうがベターです。

クリアファィルは、1月~12月分まであらかじめ12セット用意します。

クリアファィルには、ポストイットで”1月””2月”というように月を記入しておきます。

会計事務所
税理士

2012年1月15日日曜日

保険収入・自由診療収入・雑収入の区分

保険収入・自由診療収入・雑収入の区分が重要です。

保険収入
社会保険診療報酬支払基金・国民健康保険連合会より振り込まれる金額とこれに関する窓口入金額

自由診療収入
自費診療報酬、診断書作成等

雑収入
歯ブラシ、仕入先からのリベート収入等

会計事務所
税理士

所得税の税率 歯科医の所得

毎年1月1日から12月31日までの歯科医院の利益等に所得税がかかります。

所得税の税率は、分離課税に対するものなどを除くと、5%から40%の6段階に区分されています。
課税される総所得金額(千円未満の端数金額を切り捨てた後の金額です。)に対する所得税の金額は、次の速算表を使用すると簡単に求められます。

所得税 税率


[平成23年6月30日現在法令等]

会計事務所
税理士

2012年1月11日水曜日

保険診療収入と自由診療収入の区分 特例計算

社会保険診療収入の額が5,000万円以下の場合には、実際の必要経費の額がいくらであるかにかかわらず、一定の経費率で必要経費の額とすることができるという特例があります。
この場合、保険診療収入と自由診療収入の区分が必要となるのです。

必要経費も社会保険にかかる分と自由診療・その他収入にかかる分とに区分して、各区分ごとに計算しなければなりません。

社会保険診療、自由診療・その他収入に関する必要経費であることが明らかな経費は、そのまま区分します。

例えば、事業税は、社会保険診療に関係しない収入の所得にかかる税金なので、自由診療・その他収入に関する必要経費となります。

人件費、減価償却費等、どちらの経費か明確でない共通の経費は、自由診療割合によって按分計算します。

会計事務所
税理士