社会保険診療収入の額が5,000万円以下の場合には、実際の必要経費の額がいくらであるかにかかわらず、一定の経費率で必要経費の額とすることができるという特例があります。
この場合、保険診療収入と自由診療収入の区分が必要となるのです。
必要経費も社会保険にかかる分と自由診療・その他収入にかかる分とに区分して、各区分ごとに計算しなければなりません。
社会保険診療、自由診療・その他収入に関する必要経費であることが明らかな経費は、そのまま区分します。
例えば、事業税は、社会保険診療に関係しない収入の所得にかかる税金なので、自由診療・その他収入に関する必要経費となります。
人件費、減価償却費等、どちらの経費か明確でない共通の経費は、自由診療割合によって按分計算します。
会計事務所
税理士
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