2012年1月15日日曜日

保険収入・自由診療収入・雑収入の区分

保険収入・自由診療収入・雑収入の区分が重要です。

保険収入
社会保険診療報酬支払基金・国民健康保険連合会より振り込まれる金額とこれに関する窓口入金額

自由診療収入
自費診療報酬、診断書作成等

雑収入
歯ブラシ、仕入先からのリベート収入等

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所得税の税率 歯科医の所得

毎年1月1日から12月31日までの歯科医院の利益等に所得税がかかります。

所得税の税率は、分離課税に対するものなどを除くと、5%から40%の6段階に区分されています。
課税される総所得金額(千円未満の端数金額を切り捨てた後の金額です。)に対する所得税の金額は、次の速算表を使用すると簡単に求められます。

所得税 税率


[平成23年6月30日現在法令等]

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2012年1月14日土曜日

歯科医院の記帳代行に必要な資料

現金出納帳
預金通帳コピー
窓口日計表
レセプト請求総括表コピー
診療報酬振込通知書等
経費の請求書領収書
給与明細
社保・国保の診療報酬振込通知書(2ヶ月遅れ)

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交際費 歯科医院の会計

交際費は、家事費(診療に関係の無い、個人的な支出で経費と認められない)との区別が問題になります。

患者紹介謝礼、大学病院の先生への謝礼、医学上のアドバイスを受けたドクターへの謝礼等。

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青色申告 歯科医院の税金

確定申告には青色申告と白色申告があります。
確定申告を青色申告で行うためには青色申告承認申請書を所轄税務署長へ提出し、承認を受ける必要があります。

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2012年1月11日水曜日

租税公課 歯科医院の会計

個人医院でも事業税、固定資産税、自動車税、不動産取得税、印紙税等は経費になります。
院長個人の所得税、住民税等は経費になりません。

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人件費 歯科医院の会計

個人医院の場合、院長給料は給与所得とはなりませんし、事業所得の計算でも経費になりません。
医療法人の場合、院長給料は経費になります。

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医療用機械 歯科医院の会計

治療用ユニットやX線診療に使う機械です。

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在庫評価 歯科医院の会計

在庫品は、
材料薬品(鎮痛剤等の医薬品、装着用セメント、床用材料金属、ポーセレンパウダー)、消耗材料品(ワックス、石膏、X線フィルム等)、貯蔵品(鉗子等)等です。

実地棚卸は、実務上、決算日に最も近い最新の仕入単価に在庫数をかけて、期末の在庫評価を行います。
これを最終仕入原価法といいます。

材料薬品については、期中では、仕入処理をし、期末に棚卸を行うのが一般的です。

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医業未収金 歯科医院の会計

医業未収金は

毎月の支払基金に対する保険請求金額
自費患者に対する診療請求額
窓口で販売された歯ブラシ等の販売未収金

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医療法人の決算

医療法人の決算では、決算日から2カ月以内に、都道府県知事宛に決算届を提出しなければなりません。

決算届の添付書類
1.財産目録
2.貸借対照表及び損益計算書
3.剰余金処分計算書
4.監事の監査報告書
5.決算を報告承認した社員総会の議事録

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保険診療収入と自由診療収入の区分 特例計算

社会保険診療収入の額が5,000万円以下の場合には、実際の必要経費の額がいくらであるかにかかわらず、一定の経費率で必要経費の額とすることができるという特例があります。
この場合、保険診療収入と自由診療収入の区分が必要となるのです。

必要経費も社会保険にかかる分と自由診療・その他収入にかかる分とに区分して、各区分ごとに計算しなければなりません。

社会保険診療、自由診療・その他収入に関する必要経費であることが明らかな経費は、そのまま区分します。

例えば、事業税は、社会保険診療に関係しない収入の所得にかかる税金なので、自由診療・その他収入に関する必要経費となります。

人件費、減価償却費等、どちらの経費か明確でない共通の経費は、自由診療割合によって按分計算します。

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窓口収入の売上計上

窓口収入は、保険診療の一部自己負担金、自由診療収入、その他の収入の3つに分けられます。

自由診療について前受金や未収入金が発生する場合には、窓口収入日計表に区分集計する欄を設けます。

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診療報酬の審査・支払業務の流れ 8.再審査等整理事務

8.再審査等整理事務
保険者から、被保険者等の加入資格に関することや診療内容に関することで疑問としたレセプトについて、再審査等の請求が行われる場合があります。 また、医療機関からは、審査委員会の審査の結果、請求点数が減点となったレセプトについて、再審査の請求が行われる場合があります。
このような場合には、被保険者等の加入資格に関するものについては、医療機関へ返戻して確認を求めたり、また、診療内容に関するものについては、審査委員会で再審査を行います。その結果、請求額や支払額に増減が生じる場合は、その調整を行います。これを再審査等整理事務といいます。
なお、再審査等整理事務については、再審査等処理システムにより機械処理を行うとともに、このシステムから得られる情報を審査業務に活用しています。

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診療報酬の審査・支払業務の流れ 7.支払

7.支払
医療機関への医療費の支払は、医療機関ごとの総括票(支払額のデータ)の金額と医療機関の請求額とを突合するなどの確認を行なった後、 診療した月の翌々月の原則21日までに医療機関の指定する銀行口座に振り込む方法によって行います。

各医療機関には、請求した月の2カ月後に医療費が入金されるのです。
(診療報酬の額-20万円)×10%=源泉所得税

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診療報酬の審査・支払業務の流れ 6.請求

6.請求
支払基金の場合、計算センターのコンピュータで作成された診療報酬等請求内訳書などの請求関係帳票のデータは支払基金に専用ネットワーク回線により伝送されます。支払基金では帳票を出力のうえ、保険者ごとにこの請求内訳書とレセプトの件数を突合し、確認を行った後、レセプトに払込請求書及び診療報酬等請求内訳書を添えて、診療翌々月10日までに事務費とともに保険者に請求します。
保険者は、医療費と事務費を同じ月の20日までに支払基金に払い込むことになっています。

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診療報酬の審査・支払業務の流れ 5.保険者別編集等 請求・支払計算

5.保険者別編集等 請求・支払計算
計数整理が終わったレセプトのうち、電算機で作成されたレセプト(以下「電算化レセプト」という。)は、レセプトOCR処理システム(光学的文字読取装置)により、電算化レセプト下部のOCRエリアの印字項目を読み取り、レセプトの種類、保険者番号・医療機関コード等を判読し、自動的に保険者別分類を行うと同時に、請求点数等の、請求額・支払額の計算を行うために必要なデータ(以下「レセプトデータ」という。)を収録します。
一方、手作業で作成されたレセプト(以下「手書きレセプト」という。)は、人手で保険者別に分類し、パソコンで請求・支払データを入力します。
これらのレセプトデータは、レセプト電算処理システムで処理した電子レセプトのデータとともに計算センターで計算・集計を行うため、専用ネットワーク回線で伝送します。
計算センターでは、レセプトデータ等により、医療費を保険者別及び医療機関別に計算し、請求関係帳票及び支払関係帳票を作成します。

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診療報酬の審査・支払業務の流れ 4.計数整理

4.計数整理
審査が終わった電子レセプトは、審査委員会での審査結果や事務点検などの請求点数に増減があった場合、コンピュータで自動的に計算され、増減点連絡書が作成されます。
紙レセプトについては、計算誤りがないかどうかを点検し、増減点数やその理由などの情報の入力をパソコンにより行い、増減点連絡書を出力して医療機関に連絡いたします。

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診療報酬の審査・支払業務の流れ 3.審査

3.審査
事務点検及び審査事務が終了した電子レセプトは、審査委員会においてパソコン上にレセプトを表示します。審査委員会は、レセプト電算システムの抽出機能等を使用し、レセプトに記載されている診療内容について、療養担当規則や診療報酬点数表等の国が定めた保険診療ルールに則って行われているかどうか審査します。
そのうえで、診療内容が適切でないと判断されるものについては査定し、また、診療行為の適否が判断し難いものや整備されていないものについては、医療機関に返戻して再提出を求めるほか、必要に応じて診療担当者との面接懇談や来所訂正を行うなど、適正な審査に努めています。
紙レセプトについては、事務的な点検が終了したレセプト及び請求書を医療機関ごとに取りまとめ審査委員会へ提出します。なお、審査委員会へ提出した紙レセプトは電子レセプトと同様な審査を行います。

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診療報酬の審査・支払業務の流れ 2.事務点検・審査事務

2.事務点検・審査事務
受け付けた電子レセプトは、レセプト電算処理システムのチェック機能により、患者名、傷病名、請求先である保険者番号などの請求に必要な記載事項や投薬、注射、手術などの請求点数に誤りがないかどうかといった事務点検を自動的に行うとともに、診療内容が、国が定めた保険診療ルールに適合していない項目や傷病名と医薬品の関連性のチェックを行い、疑義のあるものにはマーキングしたり電子付せんを貼付します。
システムによりチェックされた結果をパソコン画面上で表示させ、確認を行いながら、システムによるチェックができない事項について、データの抽出機能などを使用し、診療内容に疑問があるレセプトに当該疑問事項を入力する等の審査事務を行います。
紙レセプトについては、目視点検により同様な審査事務を行います。

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診療報酬の審査・支払業務の流れ 1.受付

1.受付
病院などの保険医療機関では、診療した患者の傷病名、投薬、注射等の診療内容を記入したカルテを作成し、このカルテから1か月の診療内容を集約した保険請求を行うための診療報酬明細書(以下「レセプト」という。)を作成します。
レセプト電算処理システム参加の保険医療機関は、電子レセプトをオンライン又は電子媒体等により、診療翌月の10日までに支払基金に提出します。また、レセプト電算処理システムに参加していない保険医療機関は紙レセプトを提出します。
支払基金では、提出されたレセプトについて所要事項を確認のうえ受付の手続きを行います。

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