歯科医院の会計と税金
歯科医院の経理を公認会計士が分かりやすく解説します。
2012年1月11日水曜日
診療報酬の審査・支払業務の流れ 7.支払
7.支払
医療機関への医療費の支払は、医療機関ごとの総括票(支払額のデータ)の金額と医療機関の請求額とを突合するなどの確認を行なった後、 診療した月の翌々月の原則21日までに医療機関の指定する銀行口座に振り込む方法によって行います。
各医療機関には、請求した月の2カ月後に医療費が入金されるのです。
(診療報酬の額-20万円)×10%=源泉所得税
会計事務所
税理士
0 件のコメント:
コメントを投稿
次の投稿
前の投稿
ホーム
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿